第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 貸渡人(以下「当社」という。)は、この約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、当該特約と約款とがその内容において抵触する部分においては、当該特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
さ
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及びレンタカー利用規約(以下「利用規約」という。)、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
- 前2項の場合、借受人は、次項及び第5項の場合を除き当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。借受人が当該予約取消手数料を直ちに当社に対し支払わなかったときは,当社は,受領済の予約申込金と当該予約取消手数料とをその対当額において相殺ができるものとします。
- 当社の都合により予約が取り消されたとき又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還します。
- 不返還(借受人が予約申込をした際に明示した車種クラスの車両に係る前借受人(当該車両に係る本件予約よりも前に締結された貸渡契約における借受人)の全てが当社に対して当該車両を返還しなかったために借受人に対して当該車種クラスの貸渡を行うことができない場合)、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合の貸渡料金は、代替レンタカーの貸渡料金と予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金とします。
- 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。
- 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条
第4項を、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項を準用します。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、利用規約、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を借受期間が開始されるよりも前に支払うものとします。
- 借受人は、免責補償制度に加入する場合は、貸渡契約締結時に当社に申し出て、当社所定の手数料を支払うものとします。貸渡契約締結後は、理由の如何を問わず免責補償制度に加入することはできません。
- 借受人は、貸渡契約を締結する際、当社に対し、レンタカーを運転する者を指定しなければなりません。
- 当社は前項の指定にあたり、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるとき(借受人が法人等の自然人以外の場合を含む。)は当該運転者の運転免許証を提示し、その運転免許証の写しを提出するものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結等の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出等貸渡契約の締結に当たって当社が借受人又は運転者に要請した内容に応じないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団の構成員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき。
(6)過去に当社レンタカーを使用し約款及び細則に違反する行為があったとき。
(7)その他、当社が不適切と認めたとき。
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結(賃貸借期間を延長する場合における貸渡契約の賃貸借期間の延長を含む。)を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時に借受人が8条5項に基づいて指定した運転者とが異なるとき又は貸渡契約締結時に借受人が同条項に基づいて指定した運転者と実際の運転者とが異なることが判明したとき。
(2)第8条第5項から第7項の求め等に応じないとき。
(3)過去の貸渡し(賃貸借期間を延長する場合における賃貸借期間の延長前の貸渡しを含む。本項における「過去の貸渡し」について以下同様。)において、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第18条第6項又は第25条第1項に基づく放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があったとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7)レンタカーが損傷されたとき(損傷の大小にかかわらない)
(8)その他当社所定の条件を満たしていないとき。
- 前2項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金及び借受人が当社に提出したクーポン券の券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時(3条により当社の承諾を得て変更した場合は変更後の当該日時)に、同項に明示された借受場所(3条により当社の承諾を得て変更した場合は変更後の当該場所)で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)備品使用料金
(3)配車引取料金
(4)その他当社所定の料金
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受営業所に返還するものとし、借受営業所以外でレンタカ―を返還する場合は、予め当社の承諾を得た上で当該返還場所を指定し、第1項(3)の配車引取料金を当社に支払うものとします。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は貸渡契約締結時に借受人が8条5項に基づいて指定した運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第8条第1項の貸渡条件に違反する行為をすること。
(10)法人契約においては21歳未満、運転免許証取得後1年未満の者、個人契約においては23歳未満、運転免許証取得後3年未満の者に運転させること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は運転者は、レンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額に3を乗じた金額及び当社が負担した費用(以下、両者を合わせて「違反金相当額等」という。)について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までに違反金相当額等を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が違反金相当額等を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
- 6.借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに違反金相当額等を支払わないときは、当社は、現金又はクレジットカードより違反金相当額等の支払を受ける等の措置をとるものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
- 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
- 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
- 事故が発生した場合はドライブレコーダーによって記録された情報を解析することとします。この情報により運転者が運転中に携帯電話・スマートフォン・タブレット端末等(以下 携帯端末)の操作を行ったことが認められ、携帯端末使用中の事故と判明した場合、一切の保険・補償の適用となりません。
第5章 返還
第20条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を8条1項で定めた借受期間(第12条第1項により当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに同項で定めた返還場所(第12条第1項により当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします。)において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、貸渡時に引き渡したときの状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。レンタカーが不返還となったときに当社が当該レンタカーを回収した場合も同様に、当社は、レンタカーの回収後における遺留品の保管等についての責任を負わないものとします。
第22条(借受期間延長時の延長料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、次の各号の金額の合計額(以下「延長料金」という。)を、指定の期日までに当社に支払うものとします。
(1)延長後の借受期間に対応する貸渡料金
(2)借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長後の借受期間に対応する免責補償制度加入料
第23条(返還場所の変更)
借受人又は運転者は、8条1項で定めた返還場所を12条1項により当社の承諾を得て変更した場合、借受場所から当該変更後の返還場所までの配送料を当社に支払うものします。
第24条(精算)
- 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、配送料等の未精算金(以下「未精算金」という。)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
- レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、実費燃料代に加え当社規定の給油手数料を直ちに当社に支払うものとします。
- 免責補償制度に非加入の借受人又は運転者が、レンタカ―借受期間中にJAF(日本自動車連盟)のサービスを利用したときは、当利用に係るサービス料金相当額を直ちに当社に支払うものとします。
- 貸渡期間を延長し、貸渡料金を支払った後、借受人の都合で貸渡期間の短縮を申し出、レンタカーを返却した場合は、支払済みの貸渡料金は返金しないものとします。
第25条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず8条1項で定めた返還場所(12条1項で当社の承諾を得て変更した場合は変更後の当該場所)にレンタカー及び備品を返還しなかったとき(以下「不返還となった場合」という。)は、民事、刑事上の法的措置をとるものとします。
- 不返還となった場合、当社は、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 不返還となった場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第30条の定めにより、当社に与えた損害(レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第26条(故障発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の異常若しくは故障が借受人又は運転者の故意若しくは過失による場合には、第30条の定めにより、当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。
第27条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第28条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、第30条の定めにより、当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合並びに故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を貸渡しから返還日までの期間に対応する貸渡料金を引いた残額を借受人に返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 事故、故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし,第3項により借受人が代替レンタカーの提供を受けた場合はこの限りではありません。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由のみによって発生した場合を除きます。
- 前項の損害がレンタカーの修理(汚損・臭気を含む)に係る費用等レンタカーの車両自体に係る損害(レンタカーが全損した場合の当該レンタカーの時価相当額分を含む。以下「車両損害金」という。)の場合は、上限を5万円または10万円(商用バン・ワゴン車・ミニバン等)として実費等の時価額を負担していただきます。ただし、第31条6項から8項に規定する事由に該当する場合には、実費等の時価額全額を負担していただきます。なお、車両損害金以外の損害については、実費等の全額を負担していただきます。
- 第1項の当社の損害のうち、事故、盗難等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者に責に帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。
- 駐停車中などに受けた損傷(当て逃げ・いたずら等含む)修理の要する費用は免責金額を上限とし、借受人又は運転者の責に帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、借受人又は運転者の負担となります。
第31条(保険等)
- 借受人又は運転者が第30条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度(以下「補償限度額」という。)内の保険金が支払われます。
(1)対人補償(1名) 無制限
(2)対物補償(1事故) 無制限(免責額5万円)
(3)車両補償(1事故) 時価額(免責額5万円または10万円)
(4)搭乗者傷害補償 1名につき死亡時1,000万円
・搭乗者傷害補償の適用に際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師による診断又は治療を要します。
・その他に関しては当社付保の損害保険約款の定めによります。
- 保険約款の免責事由に該当する場合には、第1項、2項に定める保険金は支払われません。
- 保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。
- 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条に該当して発生した事故、借受期間(12条1項により当社の承諾を得て延長した場合の延長後の借受期間を含む。)を無断で延長して延長後に起きた事故、第17条に定める事由に該当する場合、次項及び第8項各号に定める事由に該当する場合並びにその他利用規約及び約款に違反した場合には、損害保険は適用されません。
- 以下に該当する場合は、全ての損害が借受人又は運転者の負担となります(保険適用外・免責補償適用外)
(1)事故現場から警察及び当社への届出を怠った場合
(2)事故現場から保険会社への連絡を怠った場合(自損事故は除く)
(3)事故発生時間より24時間、警察、保険会社、当社の何れにも届け出がない事故
(4)当社に虚偽の報告を行った場合
(5)当社の承諾なく相手と示談した場合
(6)無断延長又は当社が延長を認めていない場合による事故
(7)運転免許証の控えの提出のない運転者による事故
(8)運転中にシートベルト非着用による事故
(9)飲酒運転
(10)無免許運転
(11)盗難によって生じた対人及び対物事故
(12)定員オーバー走行時による事故
(13)海岸、河川敷、または林道など車道以外を走行した場合
(14)劣悪な使用方法により生じた車体などの損傷や腐食の補修費用
(15)各種テスト・競技への使用や他車のけん引・後押しに使用した場合
(16)お客様の所有、使用、管理する車輌などとの弊社レンタカーの車輌損害事故
(17)操作ミスによる故障
(18)当社敷地内で当社の他のレンタカ―や看板など施設を破損した場合
(19)その他、保険約款の免責事項に該当する事故
(20)借受人の車輌管理不行き届きによる損害事故
(21)速度超過による事故
(22)追い越し禁止ゾーンでセンターラインを超えて事故を起こした場合
(23)信号無視で事故を起こした場合
(24)一時停止を怠って事故を起こした場合
(25)右折禁止、Uターン禁止、指定方向以外の進入などで事故を起こした場合
(26)悪質または故意と認められる事故の場合
(27)レンタカーを犯罪行為を組成し並びに犯罪行為に供し又は供しようとした場合
(28)レンタカーを公序良俗に反する行為に供し又は供しようとした場合
(29)運転中に携帯端末等使用していた時の事故
- (実費等負担)
以下に該当する場合は、借受人又は運転者は、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、実費等の時価額全額を負担していただきます(保険適用外・免責補償適用外)。
(1)タイヤのパンク及びバースト
(2)タイヤホイールの破損及びホイールキャップの紛失・破損
(3)タイヤチェーン、キャリアなどの装飾品によりできた損傷
(4)車内装備品の紛失・破損
(5)飛び石等の飛来物によるガラスのヒビ割れ及び破損
(6)使用中のバッテリーあがり
(7)当社への連絡なくレンタカーを修理、部品交換された場合
(8)事故等で必要となったレッカー費用
(9)鍵の紛失・破損
第8章 貸渡契約の解除
第32条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が約款に違反したとき、第9条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当することとなったとき若しくは同各号のいずれかに該当することが判明したとき又は借受人若しくは運転者がレンタカーを使用中に交通事故を起こした場合は、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
- 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章 個人情報
第33条(個人情報の利用目的)
- 借受人及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の次の個人情報を収集、利用することを同意します。
収集する個人情報
(1)貸渡伝票等に記載された借受人及び運転者の氏名、住所、電話番号等の情報並びに借受人及び運転者が申告した情報。
(2)車種クラス、用途、借受期間等、貸渡契約の内容に関する情報。
(3)借受人及び運転者が第8条第5項に基づき提示した運転免許証等に記載された情報、同条第6項に基づき告知を受けた携帯電話番号等並びに同条第7項に基づき提供を受けたクレジットカード情報。
記 利用目的
イ.貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(第18条第4項に基づく警察及び公安委員会への報告、第18条第6項及び第23条第1項に、並びに借受人及び運転者の本人確認、審査、借受人及び運転者からの問合せ対応等を含む)。
ロ.当社が取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「スマイルレンタカーの商品等」という。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。
ハ.スマイルレンタカーの商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。
ニ.スマイルレンタカーの商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。
ホ.スマイルレンタカーが提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。
へ.法令等の規定に基づく開示。
ト.その他当社が行う業務活動に関連する一切の行為
- 当社は,前項によって収集した借受人及び運転者の個人情報を当社プライバシーポリシーに従って適切に管理いたします
第10章 雑則
第34条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(細則)
- 当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する利用規約、パンフレット、料金表及びパンフレット等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
第39条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成31年2月25日から施行します。
東京都杉並区荻窪5-11-17
株式会社 アイ・ティ・エス
TEL 03-3220-4040